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【不動産取得税 減額申告・還付申告.com】


《行政書士国際経営法務事務所》




    〔所在地〕=〒813-0001 福岡県福岡市東区唐原3丁目7番21号 ウェルス唐原305号




〔連絡先〕= / T E L : 092-692-7490(留守電有) / F A X : 092-692-7491(24時間対応) 

       / 携帯:090-5282-0592(留守電有) 

                           / E-mail①=kasumigaok@yahoo.co.jp / E-mail② kasumigaok@gmail.com 

 

〔ごあいさつ〕

はじめまして。

当サイト【不動産取得税 減額申告・還付申請.com】を運営いたしております《行政書士国際経営法務事務所》ともうします。

どうぞよろしくおねがいいたします。

 

行政書士国際経営法務事務所》は、福岡県福岡市東区に位置します。

 

 

☆なお、不動産取得税の申告業務は、行政書士の業務とされております。

安心して当該事務所(《行政書士国際経営法務事務所事務所)をご利用くださいませ。

 

※当事務所では無料でのご相談等には応じておりません。(メールやお電話等によるケースでも同様です。)

 相談料/目安=(税抜き)@5,000円/1Hあたり

 

〔当サイトでのご案内業務の概要〕

当サイトでは、不動産を取得した際にかかる『不動産取得税』について、「減額申告」や決定されて通知されてきた税額につての「還付申請」などのサポート業務を中心に承っております。

 

もちろん本来の『不動産取得税』の申告そのものも行っております。

 

家屋または土地を取得した人は、取得したときから60日以内に、取得した不動産の所在市町村の長を通じて県税事務所へ申告することとなっております。

 

ことに決定されてきた不動産取得税についての通知書への表記税額が明らかにおかしいと感じられたさいには、ぜひ一度《前原行政書士事務所》へご相談されてくださいませ。

 

→当該の決定書などをご持参くださいませ。

減額等が可能かどうかについて、その場で検討いたします。

(なお減額申告は決定書が到着してからでないと提出できません。)

 その際の相談料は、1回あたり@1,000円でございます。

 

〔不動産取得税の申告の2つのパターン〕

『不動産取得税』の申告については、次の2ケースが考えられます。

①一般的なケース:不動産を取得した時には、なにもしない(申告しない)パターン。

このパターンですと、役所(県税事務所)は職権にて当該不動産取得税額を決定することとなります。

ほとんどの場合はこのケースとなります。

→こちらの場合、若干ですがミス(人為的ミス等)が起こりうる可能性はございます。

 

②所定の申告書にて不動産取得税の申告をするパターン。

→こちらの場合には、適正に減額処置などが盛り込まれた申告書を提出していれば、通常ですと減額漏れや軽減適用漏れなどが生じる可能性は低いと考えられます。

 

〔決定通知書がおかしいと感じたら〕

ことに左の〔不動産取得税の申告の2パターン〕での①のケースにおいてですが、この場合については決定書がついてからでないと減額申告はできないこととなっております。

 

また、このケースにおいて若干ですがミス(人為的ミス等)おこりうる可能性もございます。

 

役所での処理の過程においてですが、ことにコンピュータ入力等のさいにミス(人為的ミス等)やトラブル(機械的トラブル等)が生じている可能性も考えられます。

 

このような場合には、一般の税目での更生の請求にあたるところの(減額)申請を行うことが可能です。

 

決定通知書を受け取って“ちょっとおかしいのでは?”とおもわれたさいには、ぜひ当事務所へ当該書類当をご持参されご相談くださいませ。

(現在、当事務所では、福岡県圏内について対応いたしております。)